ここでざっくり覚えておいて 頂きたいのが、都市計画は都道県もしくは大臣が決める「大きな計画」で、そこから 市区町村が決める地区計画が作られ、そして、更に具体的に地区整備計画が作られます。 という流れと、計画のスケールを覚えておいて下さい。
宅建令和3年10月試験解説【問15】都市計画法の問題(2021年10月過去問)!アルアル問題解説☆宅建士:桑田真似
ここでざっくり覚えておいて
頂きたいのが、都市計画は都道県もしくは大臣が決める「大きな計画」で、そこから
市区町村が決める地区計画が作られ、そして、更に具体的に地区整備計画が作られます。
という流れと、計画のスケールを覚えておいて下さい。