宅建アルアル解説【令和3年12月】問8「意思表示」問題(2021年12月試験)!独学3ヶ月で合格できた秘策✰
◯【問8】AはBに対して、Aが所有する甲土地を1,000万円で売却したい旨の申込みを郵便で
令和4年7月1日に発信した(以下この問において「本件申込み」という。)が、本件申込みが
Bに到達する前にAが死亡した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、
正しいものはどれか。
1 Bが承諾の通知を発する前に、BがAの死亡を知ったとしても、本件申込みは効力
を失わない。
2 Aが、本件申込みにおいて、自己が死亡した場合には申込みの効力を失う旨の意思表示を
していたときには、BがAの死亡を知らないとしても本件申込みは効力を失う。
3 本件申込みが効力を失わない場合、本件申込みに承諾をなすべき期間及び撤回をする権利
についての記載がなかったときは、Aの相続人は、本件申込みをいつでも撤回する
ことができる。
4 本件申込みが効力を失わない場合、Bが承諾の意思表示を発信した時点で甲土地の
売買契約が成立する。
解説動画のご視聴は一番下のサムネイルをクリック下さい。
【解説台本】論理的に解く問題
はい。どーも宅建コーチの桑田真似です。
この動画では知識0から3ヶ月の独学で、宅建に合格しました僕の経験を元に、
宅建試験、特有の罠の見付け方、引っかかるパターンを中心に解説させて頂いております。
また、初心者の方でも分かり易くする為に、専門用語を一般的な言葉に置き換えたり、
正解を覚えやすくする為に、独自の解釈を挟む場合もあります。
そのあたりも、予めご了承お願い致しますm(_ _)m
それでは、ここで動画停止ボタンを押して、一度全文を読んで頂ければと思います。
画面が読みづらい場合は、概要欄にも問題文がありますので、そちらをご覧下さい。
。。では、問題文を読んだ前提で解説させて頂きます。
まず最初に、
問題文を読む際は、出題形式の確認
をしましょう!
宅建では「◯探し系問題」が大体30問、「×探し系問題」が大体20問の割合で
ランダムに出題されています。これは受験者を混乱させるのが目的ですので、
惑わされないよう、毎回、問題番号に印を付けるようにしておきましょう。
ちなみに、この設問文には「正しいものはどれか」とありますので、◯印を付けます。
また、この4つの選択肢の内、◯が1つで、残り3つは×だ。という事が分かりますね。
それらの情報を頭に置いて、選択肢を読んで行きましょう。
今回は【問8】意思表示に関する問題
となっています。
まずお伝えしておきたいのが、宅建の勉強をしはじめるにあたり、このジャンルが
テキストの前の方にあるので、これから勉強してしまう人もいるかと思うのですが、
ここから勉強し始めるのはやめておいた方がいいと思います。
不動産のお仕事!って感じのする借地借家法や宅建業法などから入っていった方が
やる気が持続しやすいかと思います。
民法というのは、覚えるだけではなく、
「こういう趣旨で作られた法律なので、この場合だとこうなるでしょう。」
と論理的思考が必要となって来るので、点がとれるようになるまで時間がかかって
しまうかと思います。
では論理的思考とは具体的にどういうことか、問題を解きながらご説明させて
頂きたいと思います。
では選択肢①から確認していきましょう。
本肢の内容ではBがAの死亡を知っていて、Aに「甲土地1000万円でOKです」
と返事を出すという状況ですよね。
相手が読まないのを知っていて、通知を出すというのは、常識で考えても
おかしいですよね。
ということで本肢の内容はアウトでしたので
選択肢①に❌を付けておきましょう。
続きまして、選択肢②ですね。
Aは自分が死んだらこの申込みは効力なし。という停止条件を付けて発送して
いますので、死んだ時点で効力はなくなります。
というのもBがAの死亡を知る日というのは、明日なのか1週間後なのか、分からない
ですよね。ですので、Aが死んだという事象が起こった時点を優先にしなければ
Aの意思は実行されないリスクがありますよね。
Bとしても、通知に「Aが死んでたら無効ね」と書かれていたら、返事書く前に
Aの安否確認はするべきでしょう。
ということで、本肢の内容はこの通りでセーフでした。
選択肢②に⭕を付けておきましょう。
続きまして、選択肢③ですね。
ここでは間違いフラグが登場していました。
それは「いつでも撤回」という箇所でした。こういった例外を一切許さない
ような表現が出て来た時は、その選択肢はアウトの場合が多いんですね。
本肢の状況としては、Aは死んだけども申し込みは有効で、そのまま相続人に
契約の効力が引き継がれた場合となっていますが、これはAがそのまま
生きていた場合で考えた方が分かりやすいかと思います。
Aは土地購入の申込みをしました。そして返事の期限や撤回の期限を決めて
いなかった。その場合、Aはいつでも撤回できるのか?という事ですが、
いつでも撤回OKだとすると、BはAに無駄に振り回されたりする危険が
ありますよね。
ですので、民法では「相当な期間が経過するまで撤回はダメ」と
なっています。
「相当な期間とは?」と思うかもしれませんが、とりあえず
「いつでも撤回できる」という訳ではない事は分かりますよね。
という事で「いつでも」の箇所がアウトでしたので
選択肢③に❌を付けておきましょう。
では最後の選択肢④ですね。
ここは宅建アルアル間違い箇所が見受けられました。
それは「意思表示を発信した時点」の箇所でした。
この「発信」のところが、正しくは「到達」となります。
宅建では文書や通知を送る場合、この「発した時」なのか、
「相手が受け取った時」なのかを入れ替えて間違い箇所を
作っている事が多いのです。
ですので、発信という言葉が出て来たら、そこを疑うクセを付けておきましょう。
ちなみに、相手が受け取るまで効力が生じない。ということは、
相手が死亡している場合は、効力が生じない。ということが論理的に考えれば
理解できますよね。
ということで、本肢の内容はアウトでしたので
選択肢④に❌を付けましょう。
以上の事から、この【問8】の正解は、
選択肢2だと判断できました。
文章は読みやすそうなのですが、考えを巡らせないと解けない問題だったので、
分からなくても2分以上は考え込まないように気を付けましょう。
はい。という事で
今回の解説は以上となります。
この宅建対策動画シリーズでは「確実に採れる問題を落とさない」をコンセプトに
手短かに解説させて頂いておりますので、他の動画も是非ご覧頂ければと思います。
それでは今回は以上をもちましてゲームです!お疲れ様でしたー
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