宅建アルアル解説【令和3年12月】問8「意思表示」問題(2021年12月試験)!独学3ヶ月で合格できた秘策✰

◯【問8】AはBに対して、Aが所有する甲土地を1,000万円で売却したい旨の申込みを郵便で

令和4年7月1日に発信した(以下この問において「本件申込み」という。)が、本件申込みが

Bに到達する前にAが死亡した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、

正しいものはどれか。

1 Bが承諾の通知を発する前に、BがAの死亡を知ったとしても、本件申込みは効力

  を失わない。

2 Aが、本件申込みにおいて、自己が死亡した場合には申込みの効力を失う旨の意思表示を

  していたときには、BがAの死亡を知らないとしても本件申込みは効力を失う。

3 本件申込みが効力を失わない場合、本件申込みに承諾をなすべき期間及び撤回をする権利

  についての記載がなかったときは、Aの相続人は、本件申込みをいつでも撤回する

  ことができる。

4 本件申込みが効力を失わない場合、Bが承諾の意思表示を発信した時点で甲土地の

  売買契約が成立する。

解説動画のご視聴は一番下のサムネイルをクリック下さい。

【解説台本】論理的に解く問題 

はい。どーも宅建コーチの桑田真似です。

この動画では知識0から3ヶ月の独学で、宅建に合格しました僕の経験を元に、

宅建試験、特有の罠の見付け方、引っかかるパターンを中心に解説させて頂いております。

また、初心者の方でも分かり易くする為に、専門用語を一般的な言葉に置き換えたり、

正解を覚えやすくする為に、独自の解釈を挟む場合もあります。

そのあたりも、予めご了承お願い致しますm(_ _)m

それでは、ここで動画停止ボタンを押して、一度全文を読んで頂ければと思います。

画面が読みづらい場合は、概要欄にも問題文がありますので、そちらをご覧下さい。

。。では、問題文を読んだ前提で解説させて頂きます。

まず最初に、

問題文を読む際は、出題形式の確認

をしましょう!

宅建では「◯探し系問題」が大体30問、「×探し系問題」が大体20問の割合で

ランダムに出題されています。これは受験者を混乱させるのが目的ですので、

惑わされないよう、毎回、問題番号に印を付けるようにしておきましょう。

ちなみに、この設問文には「正しいものはどれか」とありますので、◯印を付けます。

また、この4つの選択肢の内、◯が1つで、残り3つは×だ。という事が分かりますね。

それらの情報を頭に置いて、選択肢を読んで行きましょう。

今回は【問8】意思表示に関する問題

となっています。

まずお伝えしておきたいのが、宅建の勉強をしはじめるにあたり、このジャンルが

テキストの前の方にあるので、これから勉強してしまう人もいるかと思うのですが、

ここから勉強し始めるのはやめておいた方がいいと思います。

不動産のお仕事!って感じのする借地借家法や宅建業法などから入っていった方が

やる気が持続しやすいかと思います。

民法というのは、覚えるだけではなく、

「こういう趣旨で作られた法律なので、この場合だとこうなるでしょう。」

と論理的思考が必要となって来るので、点がとれるようになるまで時間がかかって

しまうかと思います。

では論理的思考とは具体的にどういうことか、問題を解きながらご説明させて

頂きたいと思います。

では選択肢①から確認していきましょう。

本肢の内容ではBがAの死亡を知っていて、Aに「甲土地1000万円でOKです」

と返事を出すという状況ですよね。

相手が読まないのを知っていて、通知を出すというのは、常識で考えても

おかしいですよね。

ということで本肢の内容はアウトでしたので

選択肢①に❌を付けておきましょう。

続きまして、選択肢②ですね。

Aは自分が死んだらこの申込みは効力なし。という停止条件を付けて発送して

いますので、死んだ時点で効力はなくなります。

というのもBがAの死亡を知る日というのは、明日なのか1週間後なのか、分からない

ですよね。ですので、Aが死んだという事象が起こった時点を優先にしなければ

Aの意思は実行されないリスクがありますよね。

Bとしても、通知に「Aが死んでたら無効ね」と書かれていたら、返事書く前に

Aの安否確認はするべきでしょう。

ということで、本肢の内容はこの通りでセーフでした。

選択肢②に⭕を付けておきましょう。

続きまして、選択肢③ですね。

ここでは間違いフラグが登場していました。

それは「いつでも撤回」という箇所でした。こういった例外を一切許さない

ような表現が出て来た時は、その選択肢はアウトの場合が多いんですね。

本肢の状況としては、Aは死んだけども申し込みは有効で、そのまま相続人に

契約の効力が引き継がれた場合となっていますが、これはAがそのまま

生きていた場合で考えた方が分かりやすいかと思います。

Aは土地購入の申込みをしました。そして返事の期限や撤回の期限を決めて

いなかった。その場合、Aはいつでも撤回できるのか?という事ですが、

いつでも撤回OKだとすると、BはAに無駄に振り回されたりする危険が

ありますよね。

ですので、民法では「相当な期間が経過するまで撤回はダメ」と

なっています。

「相当な期間とは?」と思うかもしれませんが、とりあえず

「いつでも撤回できる」という訳ではない事は分かりますよね。

という事で「いつでも」の箇所がアウトでしたので

選択肢③に❌を付けておきましょう。

では最後の選択肢④ですね。

ここは宅建アルアル間違い箇所が見受けられました。

それは「意思表示を発信した時点」の箇所でした。

この「発信」のところが、正しくは「到達」となります。

宅建では文書や通知を送る場合、この「発した時」なのか、

「相手が受け取った時」なのかを入れ替えて間違い箇所を

作っている事が多いのです。

ですので、発信という言葉が出て来たら、そこを疑うクセを付けておきましょう。

ちなみに、相手が受け取るまで効力が生じない。ということは、

相手が死亡している場合は、効力が生じない。ということが論理的に考えれば

理解できますよね。

ということで、本肢の内容はアウトでしたので

選択肢④に❌を付けましょう。

以上の事から、この【問8】の正解は、

選択肢2だと判断できました。

文章は読みやすそうなのですが、考えを巡らせないと解けない問題だったので、

分からなくても2分以上は考え込まないように気を付けましょう。

はい。という事で

今回の解説は以上となります。

この宅建対策動画シリーズでは「確実に採れる問題を落とさない」をコンセプトに

手短かに解説させて頂いておりますので、他の動画も是非ご覧頂ければと思います。

それでは今回は以上をもちましてゲームです!お疲れ様でしたー

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桑田 真似

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